鍼以外の器具の消毒にも気を配って。

ハリ以外の器具の消毒にも気を配っています。


施術所の開設には開設届、免許の写し、案内図、平面図等が必要になります。さらに施術所の設置基準について(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、同施行規則)法第9条の3、規則第25条の規定による施術所の設備基準では

1 6.6平米以上の専用の施術室を有すること

2 3.3平米以上の待合室を有すること

3 原則として、施術室は、室面積の1/7以上に相当する部分を外気に解放しうること

4 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること

というふうに規定されています。簡単に言えば鍼灸マッサージの施術所はすべてがそれに準拠して開設しているわけです。

施術に用いる器具の消毒設備が問題です。洗っただけではすまされない。

というわけです。消毒法にも注意をはらっています。

1.器具は流水洗浄の後、グルコン酸クロルヘキシジン溶液に30分浸す。

2.その後、すすぎ処理をし、高圧蒸気滅菌器(乾熱モード)で殺菌、乾燥。

この方法を守っています。

 ?    洗っただけでもだめなの?
ただ単純に洗うのではありません。たとえば中性洗剤で油脂分を取り除かなければグルコン酸製剤の消毒能は発揮されません。もちろんその前によくすすぐ。あとは乾熱で乾燥します。

消毒が必要な吸角、鉗子など。

もどる